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2011年10月17日履行不能
履行不能 -要件-
2011年10月13日履行遅滞
履行遅滞 -要件②- ~履行遅滞に陥る時期~
2011年10月10日履行遅滞
履行遅滞 -要件①-
2011年10月9日債権の効力
債権の効力 -総説-
2011年10月8日その他債権
利息債権について

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履行不能 -要件-

第415条 (債務不履行による損害賠償)

債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。債務者の責めに帰すべき事由によって履行をすることができなくなったときも、同様とする。

履行不能の要件についてお話する。

履行不能も他の債務不履行と同様に415条を根拠とする。後段の部分になるわけだ。

履行不能とは、債務者の責に帰すべき事由によって履行が不能になった場合をいう。
ただし、履行が不能になったというのは、契約成立後、つまり後発的不能に限っての話だ。契約前云々というのは、そもそも原則債権債務の話ではない。

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2011年10月17日 | コメント/トラックバック(0) |

カテゴリー:履行不能

履行遅滞 -要件②- ~履行遅滞に陥る時期~

第412条 (履行期と履行遅滞)

 債務の履行について確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来した時から遅滞の責任を負う。

2 債務の履行について不確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来したことを知った時から遅滞の責任を負う。

3 債務の履行について期限を定めなかったときは、債務者は、履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。

では、どの時点で履行遅滞に陥るかのお話をしたいと思う。言い換えると、債務者が債務不履行を負うべき時期はいつか、という問題である。

上のように、412条では確定期限付債務、不確定期限付債務、期限の定めのない債務について、履行遅滞に陥る時期について規定されている。

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2011年10月13日 | コメント/トラックバック(0) |

カテゴリー:履行遅滞

履行遅滞 -要件①-

第415条 (債務不履行による損害賠償)

債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。債務者の責めに帰すべき事由によって履行をすることができなくなったときも、同様とする。

債権の効力のうち、債務不履行についてお話していきたいと思う。

債務不履行には、「履行遅滞」「履行不能」「不完全履行」という形態があり、3つとも415条を根拠としている。

この債務不履行の共通する部分は、

  1. 債務者が債務の本旨に従った履行をしていないこと(要件)
  2. 債務者に帰責性があること(要件)
  3. 債権者は債務者に対して発生した損害の賠償を請求することができること(効果)

である。
よって、共通部分があるということを前提に、論点の最も多い「履行遅滞」の要件についてお話し、続いて「履行不能」「不完全履行」の要件、そして効果というように、以下続いて行くこととする。

履行遅滞とは、履行が可能にも拘らず、債務者が履行せずに期限を徒過した場合である。

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2011年10月10日 | コメント/トラックバック(0) |

カテゴリー:履行遅滞

債権の効力 -総説-

債権の内容(目的)について幾つかお話してきたが、次は債権の効力、すなわち、債権者は債務者に対してどのようなことをなし得るのかについてお話してみたい。

  • 訴求力・・・これは、債務者が給付しない場合に裁判所を介して債務者に給付を請求する力。日本では自力救済は禁止されているため、債務者が給付しない場合は裁判所を介して債権を実現していくことになる。債権者は裁判所に訴を提起し、判決をもって債務者に給付を請求してもらうことになる。
  • 給付受領力・・・債務者が債権者に給付をなすとき、その給付を受領する。このいったん受領した給付は保持し返還する必要がない(もちろん、不当利得ではないことが条件である)。債権者の基本的な権利である。
  • 損害賠償請求権・・・これは、債務者が債務の本旨に従った履行をしない(債務不履行)とき、債権者は債務者に一定の要件をもとに損害賠償を請求することができる。

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2011年10月9日 | コメント/トラックバック(0) |

カテゴリー:債権の効力

利息債権について

利息とは、元本から生ずる収益として、その額と期間に比例して一定の利率によって支払われる金銭及びその他代替物となり、その利息の支払い目的とする債権を利息債権という。

まあ、利息の意味についてとやかく言わなくてもみんな理解しているわけだが、文字列にするとこういうことになる。

利息というものは、何通りかに分類することが可能なわけだが、代表的な分類といえば、「約定利率」と「法定利率」だろう。
利息の利率の話なのだが、約定利率とは、当事者間の約束によって決せられる利率のことで、法定利率は法律によって定められている利率。

利息が付きまとう契約事と言えば、やはりお金の借り貸し、金銭消費貸借契約だろう。消費貸借契約(587条)についてはここでは割愛するが、貸金業者から借金をするというとき、利息の利率が決まっていないということはあり得ない。約款というもの記載されており、その旨承知の上申し込んでいるはずである。

利息が発生する契約の場合は、予め利率は打ち合わせているものである。

万が一、利率を決めていない場合の法定利率である。法定利率は年5分(商法の場合は年6分)と定められている。

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2011年10月8日 | コメント/トラックバック(0) |

カテゴリー:その他債権

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