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	<title>民法 債権</title>
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	<description>民法債権法のまとめノート。よかったら利用していってください。</description>
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		<title>履行不能 -要件-</title>
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		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 08:31:17 +0000</pubDate>
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				<category><![CDATA[履行不能]]></category>
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		<description><![CDATA[第415条 （債務不履行による損害賠償） 債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。債務者の責めに帰すべき事由によって履行をすることができなくなったときも、同様とする。 履行不能の要件についてお話する。 履行不能も他の債務不履行と同様に415条を根拠とする。後段の部分になるわけだ。 履行不能とは、債務者の責に帰すべき事由によって履行が不能になった場合をいう。 ただし、履行が不能になったというのは、契約成立後、つまり後発的不能に限っての話だ。契約前云々というのは、そもそも原則債権債務の話ではない。 要件 それでは要件の話に入るが、履行遅滞のところでお話した通り、債務不履行の要件効果は共通点が少なくない、というよりも、「履行遅滞」「履行不能」「不完全履行」の要件効果は基本的な部分が共通していて、それぞれの性質毎にバリエーションが加わると考えればイメージしやすいと思う。 要件で言えば、 債務者に帰責事由があること 履行しないことが違法であること そして、損害の発生があり、損害発生と債務不履行の間に因果関係があることは、3つに共通している。この2つの要件についてはこちらの解説に譲る。 履行遅滞の要件 履行不能特有の要件 では、履行不能特有の要件とはどんなものだろうか。 それは、「履行が不能であること」。そのままである。 ただ、ひとくちに「不能」といっても、ひとつの態様ではない。 目的物を債権者に引渡す前に滅失してしまう物理的不能は想像しやすいと思うが、物理的には可能であっても、法律上はそれを許さない場合がある。 よく引き合いに出される事例が、二重譲渡の場合だ。 例えば、土地売買において、引渡しの債務者が債権者に土地を引渡す前に別の第三者に譲渡して移転登記までしてしまったとする。こうなってしまうと、177条により債権者には土地の引渡しはできなくなる。完全に履行不能だ。 このように、法律上履行不能の場面でも債権者は債務者に履行不能による債務不履行責任を問えることができるというわけだ。 また、履行不能とは、善管注意義務違反（400条）とも言い換えられる。善管注意義務を怠ったから履行が出来なくなるような事態を招いたとも言えるのだ。 ということは、履行期を徒過した場合、債権者債務者のどちらかに履行期徒過の帰責事由がある場合で債務者の責任の取り方が変わってくる。 言い換えれば、履行遅滞後の履行不能と受領遅滞後の履行不能では、債務者の責任が軽減したり加重したりする。詳しくは、過去のエントリーに譲りたい。 債務者の善管注意義務]]></description>
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		<title>履行遅滞 -要件②- ～履行遅滞に陥る時期～</title>
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		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 10:31:26 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[第412条 （履行期と履行遅滞） 　債務の履行について確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来した時から遅滞の責任を負う。 2　債務の履行について不確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来したことを知った時から遅滞の責任を負う。 3　債務の履行について期限を定めなかったときは、債務者は、履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。 では、どの時点で履行遅滞に陥るかのお話をしたいと思う。言い換えると、債務者が債務不履行を負うべき時期はいつか、という問題である。 上のように、412条では確定期限付債務、不確定期限付債務、期限の定めのない債務について、履行遅滞に陥る時期について規定されている。 確定期限付債務とは、期限の到来が確定している債務のこと。 「平成●年×月△日」というように、具体的に弁済期が定められているような場合である。 この場合、履行遅滞に陥る時期は、その期限が到来したとき（1項）。 平成23年12月31日がその期限とすれば、この日を過ぎれば履行遅滞による債務不履行責任を負うことになる。 不確定期限付債務とは、期限が到来するのは確実なのだが、それがいつかはわからない債務のこと。 「自分が死んだら○○」とか、その日が訪れるのは確実なのだが、それがいつなのかは確定していない場合。 この場合、履行遅滞に陥る時期は、①その期限が到来し、かつ、債務者がこれを知ったとき、②期限が到来したことを債権者が催告したとき（2項）。 期限が不確定なので、基本的には債務者はその時期がわからないはず。なら、その確定時期がわかれば以降は履行遅滞による債務不履行責任を負わせても問題ないはず、ということになる。ちなみに、催告があったことが債務者が知らなくとも関係ない。催告の旨の郵便物が債権者から届いたにも関わらずことを読まない場合も「債務者が知った」同視する。 期限の定めのない債務とは、その期限を定めていない債務。 不当利得等の法律の規定により生じる債務は、原則として期限の定めのない債務と言われている。 他にも消費貸借契約や使用貸借契約でその期間を定めない場合があるが、この場合も期限の定めのない債務となる。 この場合、履行遅滞に陥る時期は、債務者が履行の請求を受けたとき（3項）。 これは期限の定めのない債務のおそろしいところ。何せ、突然請求されることもあり得るからだ。「返すのはいつでもいいよ」と言われ、優しい人だなと思っても、3日後に突然「あのお金、1週間後に返して頂戴ね」と請求されたらどうするか。 この期限の定めのない債務は、債務発生（債権成立）と同時に履行期が到来していると考えるため、債権者はいつでも履行請求できるようになっており、その請求を債務者が受けたときから遅滞になるということである。 この点は、期限の定めのない債務の履行遅滞に陥る時期を検討するうえでのポイントになってくるので注意。 この3つが412条に規定されている原則形態。というより、期限の定めのない債務についてはいくつかのバリエーションがあるのでお話したい。 期限の定めのない債務の履行遅滞に陥る時期（バリエーション） もう一度確認させて頂くが、期限の定めのない債務は、債務発生（債権成立）と同時に履行期が到来していると考えるため、債権者はいつでも履行請求できるようになっており、その請求を債務者が受けたときから遅滞になるということに注力頂きたい。では、先を進めていく。 債務不履行の損害賠償請求 条件付債権 この二つは412条3項の原則通り、1は債務者が履行の請求を受けたとき、2は条件成就後、債務者が履行の請求を受けたとき、である。前述した通り、不当利得の返還義務もここに入れておきたい。 というよりも、期限の定めのない債務は原則としてこのような形になる。何らかの形で債務者が履行の請求を受けたら、そこから履行遅滞に陥ることになる。 期限の定めのない債務の履行遅滞に陥る時期（例外） ただし、このように素直にいかない例外もある。 ひとつは、不法行為の損害賠償請求債務。 不法行為も不当利得のように法律の規定により生じる債権債務なので通常の期限の定めのない債務のように債務者が履行の請求を受けたとき（412条3項）となればいいのだが、不法行為の場合、「被害者の救済」という観点が働く。よって、不法行為の発生時、つまり、損害の発生と同時と解されている。 もうひとつは、返還期限の定めのない消費貸借（591条）。 第591条1項 （返還の時期） 当事者が返還の時期を定めなかったときは、貸主は、相当の期間を定めて催告をすることができる。 返還時期を定めていない消費貸借契約の場合、催告から相当期間後に履行遅滞に陥る。 上にも優しい金貸しが一転、イヤな金貸しになった事例をさりげなく？書いておいたが、1週間が相当期間かは何とも言えない。それは、様々な状況を加味してということだろうが、とにかく、相当と思われる経過期間を定めてその期間が終われば履行遅滞に陥るというわけだ。 以上、こんな感じである。 実は賃貸借関係での論点があるのだが、賃貸借契約のところでお話する。]]></description>
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		<title>履行遅滞 -要件①-</title>
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		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 09:31:41 +0000</pubDate>
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		<category><![CDATA[同時履行の抗弁権]]></category>
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		<description><![CDATA[第415条 （債務不履行による損害賠償） 債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。債務者の責めに帰すべき事由によって履行をすることができなくなったときも、同様とする。 債権の効力のうち、債務不履行についてお話していきたいと思う。 債務不履行には、「履行遅滞」「履行不能」「不完全履行」という形態があり、3つとも415条を根拠としている。 この債務不履行の共通する部分は、 債務者が債務の本旨に従った履行をしていないこと（要件） 債務者に帰責性があること（要件） 債権者は債務者に対して発生した損害の賠償を請求することができること（効果） である。 よって、共通部分があるということを前提に、論点の最も多い「履行遅滞」の要件についてお話し、続いて「履行不能」「不完全履行」の要件、そして効果というように、以下続いて行くこととする。 履行遅滞とは、履行が可能にも拘らず、債務者が履行せずに期限を徒過した場合である。 要件 では、履行遅滞の要件を見ていきたいと思う。 前述した通り、債務不履行の3形態には共通した要件・効果があるが、その要件部分をもう少し噛み砕いていきたい。 履行の遅延が債務者の帰責事由に基づくこと 履行しないことが違法であること 以下、解説していく。 履行の遅延が債務者の帰責事由に基づくこと 我が国の民法は、過失責任を原則としているので、債務不履行責任を問うにはそれ相応の責められるべき事由が必要となる。 その事由とは、故意過失又はこれと信義則上同視し得る事由と解されている。 この責に帰すべき事由の挙証責任、すなわち、立証責任は債務者側自らが負う。債務者自らが自分には責められるべき責任はないと証明しなければその責任を免れることはできないのである。 仮に債務者が不可抗力を立証すれば債務不履行責任は免れることができる。もっとも、金銭債務の不履行、損害賠償の予定（420条）あるときはこの限りではない。 また、履行補助者（従業員、賃借人の妻等）の故意過失の場合も債務者は責任を負う。 履行しないことが違法であること 債務の本旨に従わないことが違法でなければ、債務不履行責任は負わない。これはどういうことかというと、債務の本旨に従わないことが正当化される場合があり、その場合は債務不履行責任は負わないということである。 典型的な例は、債務者が留置権（295条）や同時履行の抗弁権（533条）を有する場合である。弁済期に債務者側から弁済の提供があり、且つ債権側からの弁済の提供がなければ、債務者は債権者の留置権や同時履行の抗弁権を奪うことができ、引渡ししないことが正当化される。 このような場合は、債務者は債権者と「同じ武器」を持っているのである。 第295条1項 （留置権） 　他人の物の占有者は、その物に関して生じた債権を有するときは、その債権の弁済を受けるまで、その物を留置することができる。ただし、その債権が弁済期にないときは、この限りでない。 第533条 （同時履行の抗弁） 　双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる。ただし、相手方の債務が弁済期にないときは、この限りでない。 他にも、債務者が履行するのに債権者の協力が必要な場合（取立債務等）、緊急避難など違法性が阻却される場合も遅滞とはならない。 その他 要件には特に入れていないが、損害の発生損害と、債務不履行との間に因果関係があることも必要である。 履行遅滞特有の要件 ここまでは債務不履行に共通する要件である。 次に履行遅滞特有の要件の話。 履行が履行期に可能であるのに、 履行を徒過したこと 履行遅滞があったといえるためには、履行が履行期に可能であったことが必要である。履行が不可能であったならば、それはまた別の話。履行不能の話になる。 そして、履行が可能であったにもかかわらず、履行期が到来しても徒過、すなわち、履行していない（弁済の提供すらしていない）ことが必要になる。 履行期が到来しても履行しないから履行遅滞になる。ということは、履行期というものがポイントになってくる。 この履行期、どこから履行遅滞に陥るのかは状況によってさまざまである。この点については次回お話したい。]]></description>
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		<title>債権の効力 -総説-</title>
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		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 12:39:49 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[債権の内容（目的）について幾つかお話してきたが、次は債権の効力、すなわち、債権者は債務者に対してどのようなことをなし得るのかについてお話してみたい。 訴求力・・・これは、債務者が給付しない場合に裁判所を介して債務者に給付を請求する力。日本では自力救済は禁止されているため、債務者が給付しない場合は裁判所を介して債権を実現していくことになる。債権者は裁判所に訴を提起し、判決をもって債務者に給付を請求してもらうことになる。 給付受領力・・・債務者が債権者に給付をなすとき、その給付を受領する。このいったん受領した給付は保持し返還する必要がない（もちろん、不当利得ではないことが条件である）。債権者の基本的な権利である。 損害賠償請求権・・・これは、債務者が債務の本旨に従った履行をしない（債務不履行）とき、債権者は債務者に一定の要件をもとに損害賠償を請求することができる。 自然債務 以上が一般的な債権の効力であるが、債務者が任意に履行する分には債権者はこれを受領することもできるが、債務者がこれを履行せずとも債権者が裁判所に訴えを提起して請求することができない債務というものもある。これを自然債務という。 典型例で言えば、不法原因給付に基づく債務だろう。公序良俗に違反する契約は無効とする旨の規定があるが（公序良俗違反 90条）、このような場合で給付した物は、給付者は返還請求できない（708条）。 第90条 （公序良俗） 公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。 第708条 （不法原因給付） 不法な原因のために給付をした者は、その給付したものの返還を請求することができない。ただし、不法な原因が受益者についてのみ存したときは、この限りでない。 どのような場合かというと、妾契約の契約金、裏口入学の謝礼、賭け麻雀の勝金等。 また、昔の判例で「カフェー丸玉事件」という有名な事件があるが、興味のある方はこちらで確認頂きたい。 カフェー丸玉女給事件 責任なき債務 他にも債権の効力として、責任を負わなくて済むという債務もある。これを「責任なき債務」というが、当事者間で強制執行はしない旨の特約がある場合の債権はそれにあたる。 逆に、債務はないのだが責任を負っているという場合もある。「債務なき責任」という。物上保証人はそれにあたる。]]></description>
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		<title>利息債権について</title>
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		<pubDate>Sat, 08 Oct 2011 06:58:15 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[利息とは、元本から生ずる収益として、その額と期間に比例して一定の利率によって支払われる金銭及びその他代替物となり、その利息の支払い目的とする債権を利息債権という。 まあ、利息の意味についてとやかく言わなくてもみんな理解しているわけだが、文字列にするとこういうことになる。 利息というものは、何通りかに分類することが可能なわけだが、代表的な分類といえば、「約定利率」と「法定利率」だろう。 利息の利率の話なのだが、約定利率とは、当事者間の約束によって決せられる利率のことで、法定利率は法律によって定められている利率。 利息が付きまとう契約事と言えば、やはりお金の借り貸し、金銭消費貸借契約だろう。消費貸借契約（587条）についてはここでは割愛するが、貸金業者から借金をするというとき、利息の利率が決まっていないということはあり得ない。約款というもの記載されており、その旨承知の上申し込んでいるはずである。 利息が発生する契約の場合は、予め利率は打ち合わせているものである。 万が一、利率を決めていない場合の法定利率である。法定利率は年5分（商法の場合は年6分）と定められている。 第404条 （法定利率） 利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は、年五分とする。 民法上の消費貸借契約では利息なしがデフォルトで当事者間で約すれば利息付（つまり有償）にできるのだが、商法規定では商人間での金銭消費貸借契約は当然に利息付となる旨規定されている（商法513条1項）。 約定利率は、当事者間で自由に決めることができるわけだが、もちろん、無制限ではない。法外な利率は公序良俗違反で無効となるし、金銭消費貸借契約でいえば、利息制限法の上限利率を超えると、その超過分利息は無効となる。 利息制限法 利息の計算方法等 利息は、特約ない限り元本を受け取ったその日から、つまり、消費貸借契約が成立（消費貸借契約は要物契約なので、物を受領した時点で契約成立）したその日から支払義務が発生する。 利息の計算方法については、こちらで確認頂きたい。 利息の計算方法 ご覧のように、利息は日々日毎に発生して加算していくわけだが、元本が1年を経ずに弁済された場合、利息も期間内日割りで計算されていく。 重利 重利という概念がある。あまり聞き慣れない言葉だが、重利とは、弁済期の到来した利息を元本に組み入れて元本の一部とし、これに利息を付けていくことをいう。 ちょっと補足が必要である。405条を見れば理解しやすいと思う。 第405条 （利息の元本への組入れ） 利息の支払が一年分以上延滞した場合において、債権者が催告をしても、債務者がその利息を支払わないときは、債権者は、これを元本に組み入れることができる。 つまり、利息債権の給付が延滞した場合を言っており、重利とは利息の遅延損害金に近いというとイメージがわきやすいと思われる。 利息の延滞が1年分以上あり、 債権者が債務者に利息の延滞分について催告をし、 催告にもかかわらず債務者が支払わなければ、 債権者がその旨の意思表示をし債務者に到達することによって重利が発生すると考える。]]></description>
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		<title>金銭債権について</title>
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		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 14:43:35 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[与える債務のもうひとつ、金銭債権である。 簡単に想像できると思うが、一定額の金銭の支払いを目的とする債権のことだ。 これまで特定物債権の話をしてきたが、これは売買契約の債務者側から見た債権の話だった。 もう一方、つまり、債権者側から見た債権はこの金銭債権と言えよう。売買代金支払債権である。貸金債権もこの金銭債権の一場面である。 金銭債権における民法規定は次のふたつ。 第402条 （金銭債権） 　債権の目的物が金銭であるときは、債務者は、その選択に従い、各種の通貨で弁済をすることができる。ただし、特定の種類の通貨の給付を債権の目的としたときは、この限りでない。 2　債権の目的物である特定の種類の通貨が弁済期に強制通用の効力を失っているときは、債務者は、他の通貨で弁済をしなければならない。 3　前二項の規定は、外国の通貨の給付を債権の目的とした場合について準用する。 第403条 　外国の通貨で債権額を指定したときは、債務者は、履行地における為替相場により、日本の通貨で弁済をすることができる。 金銭債権の特則 ところで、金銭債権には特別の定めがある。もっと詳しく言えば、金銭債権が不履行になった場合の特則だ。だから、正確に言えば金銭債務の特則である。 まず、金銭というものは、その性質上、「特定」という行為は現実的にあり得ない。つまり、いつまでたっても種類債権のような扱いになるしかないのだ。 ということは、履行不能という概念がないということになる。常に履行遅滞しか考えられないのである。 種類債権では無限の調達義務という債務者にとって非常に厳しい義務がつきまとうが、金銭はさらに市場からなくなるということは種類物よりあり得ないと考えられるからである。 債務者に返済する金銭がなかろうと、それは債務者個人の話であって、市場から金銭がなくなることはあり得ず、返済が不能になるわけではない。ただ返済が遅れているだけの話で、何とかかき集めて返してね、という話になる。 第419条 （金銭債務の特則） 　金銭の給付を目的とする債務の不履行については、その損害賠償の額は、法定利率によって定める。ただし、約定利率が法定利率を超えるときは、約定利率による。 2　前項の損害賠償については、債権者は、損害の証明をすることを要しない。 3　第一項の損害賠償については、債務者は、不可抗力をもって抗弁とすることができない。 その金銭債務の履行遅滞だが、債権者は損害の立証をせずとも損害賠償請求ができる（419条2項）。金銭の場合、履行遅滞になれば当然に損害が発生したと考えるのである。ただし、その損害は実損害とはならず、一定の利率（法定利率＝年5分 404条）によることになる（同条1項本文）。もし当事者で損害賠償の利率が定められていて法定利率より高ければ、そちらを優先する（同条同項ただし書）。最低でも法定利率は取れるということだ。 また、債務者は履行遅滞の原因が、不可抗力によるものと債権者に抗弁できない（同条3項）。公共機関が大事故で遅滞になったとか、広域で電力が止まってオンラインが利用できなかったとか、天災によるものとか、そういった不可抗力ダッカたら遅滞になったとか、そういった言い訳は通用しないということだ。]]></description>
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		<title>種類債権の目的物の特定</title>
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		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 10:36:51 +0000</pubDate>
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		<category><![CDATA[種類債権]]></category>

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		<description><![CDATA[種類債権のところでご覧になったように、目的物が不特定物のままでは実際の取引になると不確定要素が多くて給付はできない。 となると、どこかの段階で実際に給付ができるように種類債権の目的物を特定しなければならない。 さらに、種類債権の場合、債務者はその目的物がこの世から滅失するまで世界中探し回ってでも調達しなければならないという義務を負っている。これは非常に重い義務であリ、債務者にとって酷である。 種類債権の目的物を特定することによってその無限の調達義務から債務者を解放し、その物を引き渡せば足りるというように義務を軽減させることができる。 一定の段階を経て以後は特定物と同じように考えていくということである。 では、種類債権の目的物を特定する要件を挙げてみる。 要件 第401条 （種類債権） 　債権の目的物を種類のみで指定した場合において、法律行為の性質又は当事者の意思によってその品質を定めることができないときは、債務者は、中等の品質を有する物を給付しなければならない。 2　前項の場合において、債務者が物の給付をするのに必要な行為を完了し、又は債権者の同意を得てその給付すべき物を指定したときは、以後その物を債権の目的物とする。 2項をご覧頂きたい。「債務者が物の給付をするのに必要な行為を完了し、又は債権者の同意を得てその給付すべき物を指定したときは以後その物を債権の目的物とする」とある。つまり、 債務者が物の給付をするのに必要な行為を完了 債権者の同意を得てその給付すべき物を指定したとき のいずれかの場合に種類債権の目的物が特定されるということである。 2の方から見ていきたい。 「債権者の同意」とあるが、これは様々な態様があるので一概に文字通りの解釈ではなく、「指定」というところに注力して頂ければ大丈夫。 例えば、あなたが酒屋へビール5本を買いにきた。店内の冷蔵庫から勝手に○○（銘柄）を5本取り出してレジに持っていっても特定にあたるといえる。 これだけで解釈上「債権者の同意」といえるだろう。 次に「債務者が物の給付をするのに必要な行為を完了」であるが、これはどのような状態を指すのかが条文上だけでは不明確である。 「債務者が物の給付をするのに必要な行為を完了」とは これは、「履行の場所で債権者が受け取ろうと思えば受け取れる状態に目的物を置いたとき」に特定行為完了ということになる。 持参債務（債権者の下で履行）では、「目的物を債権者の住所に到達し、債権者がいつでも受領可能な状態に置かれたとき」になり、 取立債務（債務者の下で履行）では「債務者が目的物を分離して引渡し準備を終えて債権者に通知したとき」になる。 また、送付債務（債権者でもなく債務者でもなく第三地で履行）の場合は、その場所で履行することが義務の場合は第三地到達時、好意でそうする場合は発送した時点で特定されるとなっている。 これら履行は、もちろん債務の本旨に従ったものでなければ特定は生じず、例えば瑕疵ある目的物を特定したところでそれは特定にはならない。 また、特定後に債務者側から目的物は変更できるか否かについては、債権者に不都合がない限りにおいては認められるとされている。 特定後に債務者の過失で目的物を損傷してしまった場合でも、債権者にとって不利益がなければ債務不履行の損害賠償責任を負わずに目的物を変更することもできるというわけだ。逆に債権者側からの変更請求だが、これも認められている。 これらのような変更権・変更請求権は信義則上認めるべきでしょ、ということだ。 最後に特定後の効果だが、以後は特定物として扱われ、善管注意義務が発生し、危険負担が債権者主義に、所有権が移転する、と特定物債権の場合とほぼ同様になる。参考までに特定物債権の効果を参照されたし。 「特定物債権とその効果」]]></description>
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		<title>種類債権とその効果</title>
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		<pubDate>Sun, 02 Oct 2011 14:18:53 +0000</pubDate>
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				<category><![CDATA[特定物債権・種類債権]]></category>
		<category><![CDATA[与える債務]]></category>
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		<category><![CDATA[種類債権]]></category>

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		<description><![CDATA[与える債務のうちの非金銭債務には特定物債権と種類債権という考え方がある。今回は種類債権の話。特定物債権と比較してみてほしい。 特定物債権とその効果 種類物とは、種類と数量を指定して取引できる物であり、この種類物を引き渡すことを目的とする債権債権が種類物債権である。 米10キロ、新車1台とかが種類物にあたる。 この種類物に品質が加わると不特定物となる。 もっとも、種類物と不特定物は別概念ではあるが、実質的には同義と考えてもいい。 なぜならば、401条1項。 第401条1項 (種類債権) 債権の目的物を種類のみで指定した場合において、法律行為の性質又は当事者の意思によってその品質を定めることができないときは、債務者は、中等の品質を有する物を給付しなければならない。 つまり、当事者で品質を定めなかった場合、自動的に中等の品質になるとされているためである。 以下効果である。 効果 善管注意義務の問題は発生しない 無限の調達義務を負う 契約時に所有権は移転しない 以下解説していく。 解説 不特定物の段階では善管注意義務は発生しない。 また、不特定物は無限の調達義務を負う。 無限の調達義務とは、債務者は債権者にその物が市場に存在する限り探し出して引渡す義務を負うということである。これは非常に重い、債務者にとってはきつい義務といえよう。 よって、同種のものが市場よりなくならない限り履行不能とはならないことになる。仮にその物が世の中からなくなれば履行不能になるが、この場合の危険負担は債務者主義となる。つまり、債権者は代金を支払わなくともよいわけである。 そして、不特定物の段階では所有権移転の範囲も確定できていないことになるため、契約時では所有権の移転はない。 制限種類債権（限定種類債権） 種類債権のうち、一定の範囲に制限を設けられているものがある。これを制限種類債権、又は限定種類債権という。 例えば、「この倉庫内に保管されているビール」とかが制限種類物にあたる。 種類債権の一種だから基本的には同じなのだが、異なる点もある。 「無限の調達義務」という義務はなく、その種類に属する物が滅失した時点で履行不能になり、債務は消えることになる。 また、品質の問題は生じない。つまり、中等品質を給付する必要なしとなる。]]></description>
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		<title>特定物債権とその効果</title>
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		<pubDate>Sun, 02 Oct 2011 11:34:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[特定物債権・種類債権]]></category>
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		<description><![CDATA[与える債務は金銭債権と非金銭債権に分けることができるとお話した。 そこで、ここからは非金銭債権についてお話しようと思う。非金銭債権はさらに特定物債権と種類物債権とに区別できるが、今回は特定物債権について。 ここでいう特定物とは、具体的取引において当事者が当該物の個性に着目した物をいい、特定物債権とは、その特定物の引き渡し（占有の移転）を目的とする債権である。 「個性に着目した」というのがポイントで、よく例えで挙げられるのが中古車である。 中古車というものは「あそこに並んでいるあの中古車」「この販売店にあるこの写真の中古車」という感じで購入されるはずである。何をいいたいかというと、中古車というものは同じ車種と言えど同じコンディションの物は一つもない。前オーナーの使用状況によって千差万別のはずである。 新車はこう言い方はされないはずである。あなたは新車購入の時、「あの工場の何月何日の何番目に出庫された云々」という買い方をされるだろうか。まず不可能だし、意味ないし、新車販売店より生温かい目をされるだろう。 この違いをわかっていただけるであろうか。 特定物債権の効果として以下4点挙げることができる。 効果 債務者の善管注意義務（400条） 特定物の現状引渡義務（483条） 危険負担は多くの場合、債権者主義（534条1項） 契約時に所有権が移転（176条） 以下解説する。 債務者の善管注意義務 特定物債権の債務者はその物を債権者に引渡すまで善良なる管理者の注意義務をもって管理する義務を負う（400条）。 第400条 （特定物の引渡しの場合の注意義務） 債権の目的が特定物の引渡しであるときは、債務者は、その引渡しをするまで、善良な管理者の注意をもって、その物を保存しなければならない。 この注意義務を「善管注意義務」という。 民法上規定されている注意義務は他に「自己の財産におけると同一の注意義務」というものもあるが（659条、698条等）、この注意義務よりも重い注意義務となる。 この注意義務は軽減したり加重されたりする。 例えば、債務者の帰責事由により履行期徒過（履行遅滞）があればこの注意義務は加重し、不可抗力により特定物の滅失や損傷などの場合にも責任を負わなければならないし、債権者の責により履行期徒過（受領遅滞）であればこの注意義務は軽減し、「自己の財産におけると同一の注意義務」を尽くせば免責されうる（債務者は特定物の滅失や損傷に債務者の故意重過失がなければ債務履行責任を負わない）。 特定物の現状引渡義務 第483条 （特定物の現状による引渡し） 債権の目的が特定物の引渡しであるときは、弁済をする者は、その引渡しをすべき時の現状でその物を引き渡さなければならない。 債務者が特定物を善管注意義務を尽くした以上、その物を現状のままで引き渡せば足りる。足りるというのは、債務を履行したことになるということ。 仮にその特定物に傷があったとしても、それは債権者が「この物」がいいといって契約したのであるからそれでいいのである。 ただし、その傷が隠れたる傷であった場合は、瑕疵担保責任（570条）の責任はつきまとう。 危険負担は多くの場合、債権者主義 第534条1項 （債権者の危険負担） 特定物に関する物権の設定又は移転を双務契約の目的とした場合において、その物が債務者の責めに帰することができない事由によって滅失し、又は損傷したときは、その滅失又は損傷は、債権者の負担に帰する。 「特定物に関する物権の設定又は移転を双務契約の目的とした場合」は、危険負担は債権者になる。 つまり、特定物が債務者の帰責性なく滅失した場合、債権者はその特定物の引き渡しを受けることなく代金を支払わなくてはならないということである。 この場合、注意が必要で、「物に関する物権の設定又は移転を双務契約の目的とした場合」でなければ債権者主義にならないということである。 「物に関する物権の設定又は移転を双務契約の目的とした場合」とは売買契約の場面をイメージするとわかりやすいと思うが、例えば、あなたがある中古車を購入したとする代金は納車時に全額支払うということになっていて、いざ納車の前日になって、販売店が善管注意義務を尽くして管理していたにもかかわらず落雷にあって翌日に納車を控えていた中古車が消失してしまった。この場合でもあなたは代金を支払わなければならないということである。 契約時に所有権が移転 第176条 （物権の設定及び移転） 物権の設定及び移転は、当事者の意思表示のみによって、その効力を生ずる。 これは物権変動の意思主義に沿えば自然な考え方である。 もっとも、特約によって排除することも可能であり、「特約ない限り」は契約時に所有権が移転すると考えていく。]]></description>
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		<title>債権の目的（内容）</title>
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		<pubDate>Sat, 01 Oct 2011 11:35:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[債権の目的]]></category>
		<category><![CDATA[なす債務]]></category>
		<category><![CDATA[与える債務]]></category>
		<category><![CDATA[債務者]]></category>
		<category><![CDATA[債権者]]></category>
		<category><![CDATA[公序良俗]]></category>

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		<description><![CDATA[債権とは債務者に対して一定の行為を請求できる権利であるとは既にお話したが、この債務者のなすべき一定の行為のことを給付という。つまり、債務者は債権者に対して給付をなす義務を負うとも表現できる。 その給付だが、ここではその内容について考えてみたい。違う言い方をするとすれば、債権の目的ともいうことができる。 給付の要件 まず、債権の目的たる給付の要件、言い換えれば、給付として法律上保護される要件がある。 適法性 社会的妥当性 実現可能性 確定性 違法な契約は認められないし、社会的妥当性を欠く、公序良俗に反する債権も成立はしない。 物理的可能であっても社会通念上実現しえない債権の成立も不能であるし、最終的には確定できるものでなければならない。 給付の内容 給付の内容についてだが、幾つかに分類することができる。 給付は「なす債務」と「与える債務」に分けることができる。 「なす債務」とは行為の作為・不作為を内容とするものである。行為債務ともいう。 例えば、テレビタレントが生放送なり収録なりカメラの前に出て喋ったりする、というのがあるが、これは労務債務という。典型的な「なす債務」と言えよう。 「与える債務」とは、財産権及びその目的物の占有を移転する債務である。引渡債務ともいう。 お金そのものの借り貸し（金銭債務）もそうだし、土地売買の土地の引き渡しもそうだ。 これがおおよその債権の内容であるが、「与える債務」について、金銭債務、非金銭債務分類することができる。 それぞれ金銭債務の特則、特定債権・種類債権という重要な概念がある。次回よりお話したいと思う。]]></description>
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